長崎県弁護士会

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 去る2010年(平成22年)11月26日、司法修習生に対する給費制を1年間延長する「裁判所法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立し、これにより、平成22年11月採用の新第64期司法修習生に対して、従前通り修習費用の給費が実施されることとなりました。

 

 当会ではその間、街頭署名活動や、地元選出の国会議員を始めとする関係諸機関への要請行動を通じて、給費制の存続に向けた活動を続けてきました。今回の法改正は、多くの市民や団体の皆様、並びに国会議員等の方々に、給費制維持の重要性について、ご理解・ご賛同を頂いたことの賜物です。極めて限られた時間の中で、粘り強く活動に取り組んで頂いた市民及び団体の皆様、並びに国会議員を始めとする関係諸機関各位に対して、当会は心からの感謝の意を表明するものです。

 

 もっとも、今回の法改正は、1年間に限り給費制を延長するという暫定的な措置であり、給費制の永続的な維持を最終的な目標に据えた更なる議論が不可欠です。今回の法改正に関する衆議院の附帯決議において、2011年(平成23年)10月31日までの間に、政府および最高裁判所の責務として、個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について見直しを行い、「法曹の育成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること」が求められています。法曹(裁判官、検察官及び弁護士)は国の予算を用いて養成すべき社会資源であり、給費制を廃止することによって、法曹を志す者が経済的理由によりその途を断念するということがあってはなりません。

 

 当会としては、政府及び最高裁判所に対して、上記附帯決議で示された項目の検討を早急に行うことを求めると共に、給費制の永続的な維持を実現するために、更なる裁判所法改正に向けた活動に全力を尽くすことをここに表明します。

 

2011(平成23)年2月14日

長崎県弁護士会
会長 原 章夫