長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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相談窓口のご案内

 

○長崎 095-824-3903095-824-3903

○佐世保 0956-22-94040956-22-9404

 

 

 

長崎地区

※ 駐車場はありませんのでお近くの一般駐車場をご利用ください。

◆ 有料相談

日 時 毎週土曜日(祝日除く)13時~16時
受 付 電話予約。TEL:095-824-3903
場 所 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階)
※相談料は30分5,500円(税込)。
※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。

 

◆ 無料相談

日 時 毎週火曜日 12時~14時
受 付 事前予約制。前日(月曜)の13時から、前日(月曜)が休日のときは火曜日10時から、TEL:095-825-9292で受付。定員になり次第締め切り。
場 所 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階)
 ※相談時間は20分程度。同一内容の相談は2回まで。

 

◆ 交通事故の無料相談

日 時 毎週火曜日 14時30分~17時
受 付 電話予約。 TEL:095-824-3903
場 所 長崎県弁護士会(長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階)
※相談時間は30分。同一案件は5回まで。 
※公益財団日弁連交通事故相談センター長崎県支部が主催する、弁護士による交通事故無料相談。

 

◆ 民事当番(弁護士紹介制度)

日 時 平日10時~16時
場 所 長崎市内のその日の担当弁護士の事務所
方 法 相談の当日に、長崎県弁護士会(TEL:095-824-3903)にお問合わせいただくと、その日の担当弁護士の連絡先をお伝えします。担当弁護士の事務所に出向いていただいてのご相談です。
※相談料は30分5,500円(税込)。
※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。

 

 

◆ 夜間民事当番制度(夜間の弁護士紹介制度)

日 時 毎週水曜日 17時~20時
場 所 長崎市内のその日の担当弁護士の事務所
方 法 事前予約制。長崎県弁護士会(TEL:095-824-3903)に電話で予約願います。
※相談料は30分5,500円(税込)。
※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。

 

 

佐世保地区

◆ 有料相談

日 時 毎週水曜日及び第2・第4土曜日(祝日・第3水曜日除く)13時~16時
受 付 電話予約。TEL:0956-22-9404
場 所 長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階)
※相談料は30分 5,500円(税込)。
※法テラスの基準に該当する方は相談援助による無料相談が可能です(回数制限あり)。

 

◆ 交通事故相談(無料)

日 時 第3水曜日 13時~15時30分
受 付 電話予約 TEL: 0956-22-9404
場 所 長崎県弁護士会佐世保支部(佐世保市島瀬町4-12シティヒルズカズバ2階)
※相談時間は30分。同一案件は5回まで。
※公益財団日弁連交通事故相談センター長崎県支部が主催する、弁護士による交通事故無料相談。

 

 

中小企業・自営業の方は「ひまわりほっとダイヤル」

対 象 中小企業や自営業の方
内 容 借入金の返済、売掛金の回収、事業承継、契約交渉、クレーム対応、賃貸借、労使問題、模倣品対策、新規事業、契約書の作成やチェックなど。
受 付 月曜から金曜日(祝日除く)の10時~16時(12時~13時除く)
方 法 日本弁護士連合会(日弁連)と各地の弁護士会が実施する「ひまわりほっとダイヤル」、全国共通電話番号0570-001-240に電話して申込み。近くの弁護士会に電話がつながり、弁護士会が弁護士をご紹介するシステム。原則として、24時間以内に折り返し弁護士から電話を差し上げますので相談の予約を取っていただき、後日、面談相談です。
相談料 30分5,500円(税込)。

 

 

高齢者のための電話相談

対 象 原則として65歳以上の方で弁護士と面談相談を受けるのが困難な方。
ただし相談内容が成年後見や介護事故、高齢者虐待等の「高齢者の福祉」に関するご相談は、ご家族からのご相談もお受けします。
内 容 相続、遺言、消費者被害など幅広い内容。
受 付 毎週木曜日 10時~16時(年末年始・祝日等を除く)
方 法 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)に申込のお電話をいただいたあと、その日のうちに担当の弁護士から折り返し連絡をさしあげます(電話相談)。
相談料 無料。

 

 

福祉の当番弁護士

対 象 長崎県内の行政機関、福祉団体、病院・施設などで、高齢者や障害者の相談を担当している「福祉相談の実務担当」の方
内 容 財産管理や遺言、虐待、介護保険制度など、「福祉相談の実務担当」の方の法的な疑問について、「福祉の当番弁護士」が電話でアドバイスします。
受 付 ファクシミリ受付時間 月曜~金曜 10時~17時 (休日除く)
方 法 相談ご希望の方は専用の申込書(PDF)にご記入の上、長崎県弁護士会にファクシミリで申し込んで下さい。申込書の受付後、原則として48時間以内(休日を除く)に、「福祉の当番弁護士」が電話で回答します。
相談料 電話相談は1件ごと1回に限り無料。継続してその弁護士に相談をするときは原則として有料。また、電話相談の結果、高齢者や障害者ご本人やご家族などが、弁護士への相談を希望するときや事件として依頼するときの相談料や弁護士費用は、有料。

 

 

長崎県弁護士会住宅紛争審査会

住宅紛争審査会は、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(評価住宅)や保険付き住宅について、請負人と発注者間(注文住宅の場合)、売主と買主間(分譲マンション・建売一戸建て住宅の場合)で発生した紛争の解決を図る機関です。長崎県弁護士会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく指定住宅紛争処理機関として国土交通大臣の指定を受け、平成12年9月1日から業務を開始しました。住宅について専門的知識を持った弁護士や建築士などによる、あっせん・調停・仲裁(*注)による紛争処理を行います。裁判によらない紛争を解決する手続(ADR)です。裁判と比べて次のようなメリットがあります。

 

(*注)あっせんは「早急な解決が必要な場合や、技術的な争点が少ない場合に適したもの」、調停は「技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適しているもの」、仲裁とは「民事訴訟に代わるもの(ただし、上訴制度はない)」です。

 

  • 弁護士や建築士などの専門家の関与し公平専門的な判断が得られる
  • 非公開の手続きのためプライバシーが守られる
  • 迅速な解決が図られる
  • 費用は原則として申請手数料(1万円)のみ。

 

なお、住宅紛争審査会は、評価住宅や保険付き住宅であっても、近隣関係や賃貸借に関する紛争については、取り扱うことができません。取り扱う紛争、取り扱うかわからない紛争、取り扱えない紛争等についてのお問合せは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(電話0570-016-100)にお電話でお問い合わせ下さい。

 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」(電話0570-016-100)では、上記のADRのほか、住宅に関する電話相談を行っています。誰でも利用できて、無料です(通話料はご負担願います)。お気軽にお電話ください。

 

また、下記に該当する方は長崎県弁護士会住宅紛争審査会の専門家相談をご利用いただくことが可能です。相談料は無料です。ご希望の方は「住まいるダイヤル」(電話0570-016-100)を通じてお申し込みください。

  1. ア 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
  2. イ 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者または供給者
  3. ウ 住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者

 

 

住まいダイヤル 住まいダイヤル

 

 

東日本大震災・無料法律相談

相談対象者 東日本大震災で長崎県内に避難された被災者、そのご家族及び知人の方。
内 容 災害補償、住宅ローン等各種ローン支払い、リース物件、銀行取引、保険、生活保護申請、緊急融資、自動車の廃車手続のこと等、その他、震災に関してのお困りごとでしたら何でも結構です。
受 付 ファクシミリ受付時間 月曜~金曜 10時~17時 (休日除く)
方 法 長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)にお電話いただき「震災の無料相談を希望」とおっしゃって頂くと、事務局でお名前や連絡先等をお聞きした後、担当弁護士から折り返し連絡を差しあげ、電話相談となります。(即日回答が困難な内容等、相談内容によっては弁護士が調査の上、後日回答差し上げる場合もあります。)また出張相談となる場合もあります。
相談料 無料

 

 

被災者ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)について

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」、いわゆる「被災ローン減免制度」が、平成28年4月に運用開始されました。

これは、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により、被災する前から抱えていた住宅ローン・住宅のリフォームや事業性ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者について、一定の要件のもと、法的倒産手続によらずに、債務の全部又は一部を減免することが認められる制度です。

「被災ローン減免制度」を利用する場合は、弁護士の支援を受けることができます(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます)。登録支援専門家(弁護士)に手続を依頼する場合の費用は、利用者が負担する必要はありません。また、この制度は、「一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる。」「個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)」「原則として保証人に請求されない。」などの利点があります。

 

【委嘱依頼までの手続の流れ】

  1. 被災者(平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響により被災した方)ご自身が、最も多額のローンを借りている金融機関等へ「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の着手手続を希望することを申し出、ガイドラインに基づく手続きに着手することへの同意書の発行を得る。
  2. 金融機関が発行する「同意書」及び「委嘱依頼書」、「借入先一覧」、「個人情報の取り扱い及び免責事項に関する同意書」を長崎県弁護士会に提出する(郵送または持参)。
    委嘱依頼書など必要書類のダウンロードはこちら → (word / PDF

 

当会の「登録支援専門家の委嘱の受付窓口」及び「登録支援専門家による業務の遂行について正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口」は、長崎県弁護士会(〒850-0875 長崎市栄町1番25号長崎MSビル4階 電話095-824-3903)です。

 

 

多重債務無料相談について

長崎県弁護士会が主催する有料法律相談や民事当番の法律事務所では、多重債務相談に関して初回の相談料は無料です。

法テラスが定める基準に該当する方は、法テラスの相談援助を利用して無料相談とさせていただき、法テラスの制度に該当しない方(ご収入が法テラスの基準より多い場合や代理相談など)が、長崎県弁護士会の独自の制度により、多重債務の初回相談は無料です。(法人は除く)

ご不明の点は、長崎県弁護士会(電話 095-824-3903)にお気軽にお尋ねください。