長崎県弁護士会

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 本日、長崎地方裁判所は、長崎の被爆者が原爆症の認定を求めて起こした集団訴訟につき、被爆者27名中20名勝訴の判決を言渡した。一部の棄却者が出たのは極めて残念であるが、今回の判決は、原爆投下によって筆舌に尽くしがたい苦しみを受け、その後も、長期間、放射線被曝の後遺症に苦しむ被爆者を救済するものであって、大きな意義を有するものである。

 これまで、厚生労働省は、原爆症の認定を申請した被爆者に対して、放射線線量評価システムDS86、DS02に基づく原因確率論を機械的に当てはめ、多くの申請者を切り捨ててきた。そのため2006年5月から全国15地裁で、合計305名の被爆者が裁判に立ちあがった。すでに大阪地裁をはじめ6地方裁判所で、大部分の原告勝訴の判決が下され、国の認定基準の誤りが指摘されてきた。これをうけて厚生労働省は、本年3月に癌など一定の疾患については原爆症と積極的に認定するなど、従来より一歩進んだ「新しい審査の方針」を策定したのであるが、この「新しい審査の方針」は、いまだ真の被爆者救済には程遠いものである。今回の長崎地裁判決は、この「新しい審査の方針」の誤りを明確に断罪した。

 当会は、被爆地長崎の弁護士会として、社会正義の実現と基本的人権の擁護の観点から被爆者問題を考えた時、高齢化した被爆者の救済は国の責任において一刻も早く実現されなければならないと考える。よってこのたびの判決を機に、当会は国及び厚生労働省に対し、次のことを強く要望するとともに、被爆者の悲願である核兵器廃絶に向けて全力をあげて努力することを宣言する。

 

  1. 1.国は、今回の長崎判決に対し控訴することなく、棄却者を含め原告全員をすみやかに原爆症と認定すること。
  2. 2.全国の裁判所で係争中の全原告について一括全面的解決を図ること。
  3. 3.厚生労働省は現「新しい審査の方針」について、真の被爆者救済にかなうよう基準を見直すこと。

 

2008(平成20)年6月23日

長崎県弁護士会
会長 永田雅英
ひまわり相談ネット

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