長崎県弁護士会

長崎県弁護士会

長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903

お問い合わせは上のボタンをタップしてください。

文字サイズ

  • 小小
  • 中中
  • 大大
MENU

 今月14日、長崎県佐世保市名切町のスポーツクラブ「ルネサンス佐世保」において男性が散弾銃を乱射し、男女2人の尊い生命を奪うとともに、子供を含む6人に重軽傷を負わせるという痛ましい事件が発生した。

 本県では、今年4月17日に選挙運動中の現職長崎市長が凶弾に倒れるという銃撃事件が起きたばかりであり、ほんの一瞬で掛け替えのない市民の生命や身体の安全が犯されてしまう銃器犯罪が再び引き起こされたことは誠に遺憾である。

 また、2010年(平成22年)6月には横浜において、同年11月には秋田において弁護士が、いずれも担当していた事件の相手方によって刃物で刺され殺害されるという事件が連続して発生し、2013年(平成25年)8月には京都において弁護士が刃物で刺され全治2か月の重傷を負ったという事件が発生している。

 さらに、今回の銃乱射事件で広く市民を震撼させたのは、この事件の被疑者が、合法的に所持を許可された散弾銃を使用したということである。また、一部報道では、被疑者の近隣住民が、異常行動が見られる被疑者に銃を所持させていることに不安を感じると警察官に通報していたと報じられており、市民の間においても現在の銃所持規制が適正であったかについて疑問が生じている。

 わが国の憲法は個人の尊厳を中核とし、この個人の尊厳を確保するために基本的人権の尊重を基本原理の一つとして採用しているのであるから、個人の生命・身体の自由という最も尊重されるべき基本的人権を脅威にさらすことになる銃器の所持を適正に規制することは、国家の責務と考える。

 したがって、関係諸機関において、今回の被疑者に対する銃所持の許可、更新等諸手続に問題がなかったのか十分に検討を加えた上で、関係法令や銃所持許可・更新手続等の見直しをし、散弾銃等の一般人による所持を適正に規制して、所持を許可された銃器により、二度と市民の生命・身体の安全が害されることのないよう確実な制度とすることを強く要望する次第である。

 

2007(平成19)年12月26日

長崎県弁護士会
会長 山下俊夫