長崎県弁護士会

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 政府は、合意による弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入するとして、本年3月2日、「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」を通常国会に提出した。しかし、継続審議となり、本年秋の臨時国会で本格審議がなされることになった。

 上記法案は、(1)裁判になったあとに、(2)原告と被告の双方に弁護士等の代理人がついている場合に限り、(3)原告と被告の間で弁護士費用に関する敗訴者負担の合意をして、(4)裁判所に共同でその旨の申立を行ったときに、(5)裁判所が弁護士費用の一部を訴訟費用として敗訴者に負担させる、とするものである。

 しかし、上記法案は、訴訟前に当事者間で私的契約として「敗訴した者は勝訴した者の弁護士報酬を負担する」との合意が成立した場合の、その合意の効力については、全く触れていない。そこで、上記法案がそのまま成立した場合には、私的契約での敗訴負担条項についても、私的自治の原則から法的効力が認められることになると判断される。もちろん、民法、消費者契約法、労働基準法等により、敗訴者負担条項を無効としうる余地はある。しかし、市民にとって、裁判に勝訴するか否か、敗訴者負担条項が無効となるかどうか等の判断は容易ではない。その結果、私的契約における敗訴者負担条項の存在は、負けたら相手方の弁護士費用まで支払わなければならないとして、訴訟提起を思いとどまらせる要因となり、市民から法的救済を受ける機会を奪う結果となる。特に、消費者、労働者などについては、深刻な問題となる。

 そこで、私的契約における敗訴者負担条項については、一律に無効とする必要がある。

 当会は、上記法案に訴訟前の敗訴者負担に関する合意が無効である旨が明示されない限り、上記法案を廃案にする必要があると考える。

 

2004年(平成16年)9月9日

長崎県弁護士会
会長 國弘達夫
ひまわり相談ネット

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