長崎県弁護士会

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 現在、司法修習生の給費制については、財務省の財政制度等審議会及び司法制度改革推進本部の法曹養成検討会において、厳しい財政難等を理由に、これを廃止あるいは貸与制に切り替えるとの方向での検討がなされている。しかしながら、当会は下記の理由からこれに強く反対するものである。

 法曹養成制度は、国民の権利擁護、法の支配の実現にかかわる専門家を養成するための制度であることから、国及び社会にとって極めて公共性・公益性の高い重要事項である。そして、このことは、裁判官あるいは検察官の養成に限らず、弁護士の養成の場合にも、弁護士が、国選弁護・当番弁護士・法律扶助・各種法律相談・各種委員会活動等、公共性及び公益性の高い活動を継続的に実行する担い手であることから等しくあてはまることである。したがって、法曹養成とりわけ司法修習に対しては、可能な限り国費が投入されるべきである。

 現行制度上、司法修習生は、職務上秘密を知り得る立場にあり、また、間接的にではあるにせよ司法作用に影響を及ぼし得る立場にあることから、公務員に準ずる身分を保証され国から給与を支給されているものである。そして、その反面、司法修習生には、他の職業に就いて収入を得る道を閉ざし、修習に専念すべき義務を課せられているのであるが、ここで、修習専念義務を課したまま司法修習生への給費制を廃止することは、公平の理念に反するものであり、質の高い法曹を養成するという新しい法曹養成制度の目的にも反するものである。

 加えて、新しい法曹養成制度のもとでは、司法修習生となる前に法科大学院に2年ないし3年在学することから、その間にも多額の学費や生活費が必要であるが、この経済的支援策も不十分な中に、さらに司法修習生に対しても給費制を廃止することは、法曹を目指す者達にとって経済的負担を一層増大させるものであり、ひいては、経済的に余裕のない者をして、法曹の道を断念せざるを得ない状況に追い込んでしまう可能性も否定できない。かくては、法曹界は、多種多様な人材が求められるにもかかわらず、経済的な事情によって富裕層のみからの偏った人材しか供給されなくなる。このようなことは断じて避けるべきことである。

 なお、給費制を廃止し貸与制に切り替えたうえで任官者についてはその返済を免除するという意見もあるが、これは任官者のみに事実上給費制を維持することを意味するものであり、法曹三者の統一・公正・平等の理念に基づく司法修習を変容させ、官民格差を生じさせるとともに、弁護士任官の推進、法曹一元化実現の阻害要因となるものであって、これもまた到底容認できるものではない。

 よって、当会は、司法修習生に対する国費による給費制を従前どおり堅持することを強く求めるものである。

 

2003年(平成15年)10月20日

長崎県弁護士会
会長 吉田良尚
ひまわり相談ネット

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