長崎県弁護士会

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 政府は、本年4月17日、衆議院に「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」(以下、「有事法制3法案」という。)を上程した。

 

 有事法制3法案には、憲法上、次のような重大な疑義がある。

 

  1. (1)これらの法案によれば、政府が「武力攻撃事態」と認めた場合には、私有財産の収用・使用、軍隊・軍事物資の輸送や戦傷者治療等のための役務の強制、交通・通信・経済等の市民生活・経済活動の規制など基本的人権が制約されることになる。しかも、「武力攻撃事態」とは、「武力攻撃のおそれのある事態」や「事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」までを含む極めて曖昧、無限定な概念である。有事法制3法案は、憲法の基本的人権尊重の原則を脅かす危険をはらむというほかない。

     

  2. (2)これらの法案は、「武力攻撃事態」において、自衛隊による武力行使や部隊の活動を円滑・効果的に行うための措置を広く認めるものであって、憲法の平和原則と抵触するのではないかとの重大な疑念がある。

     

  3. (3)「武力攻撃事態」に対処する権限は内閣総理大臣に集中され、「対処基本方針」について国会の承認を要するとはされているものの、事後的なものにすぎない。内閣総理大臣は、地方公共団体に対する指示権、直接執行権も有するとされる。これらは、憲法の予定する国会の最高機関性、議院内閣制、地方自治制などの民主的な統治構造を大きく変容させるものである。

     

  4. (4)日本放送協会(NHK)などの放送機関を指定公共機関とし、「必要な措置を実施する責務」を負わせていることは、報道の自由、国民の知る権利を侵害し、民主主義の基盤を失わせる危険がある。

     

 このような有事法制3法案の危険性に対し、反対の世論は大きい。当会は、有事法制3法案の重大性、危険性を国民に訴えるとともに、同法案に反対し、同法案を継続審議とすることなく、廃案にするよう求めるものである。

 

2002年(平成14年)6月12日

長崎県弁護士会
会長 石井精二