長崎県弁護士会

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  1. 1.司法修習生に対する給費制は、日本国憲法下で新たな司法修習制度が開始された1947年当初から実施された。この給費制は、司法制度の最終的な受益者は、その利用者たる国民であることから、「国には司法制度を担う人的インフラである法曹について、公費をもって養成する責務がある」という考え方に基づくものである。

     

  2. 2.この給費制は、2011年、司法修習生の大幅な増加、司法制度改革を実現するための財政負担等の理由により廃止され、新第65期以降の司法修習生が給費の支給を受けることができなくなった。これに対し、当会は、国の責務の放棄に他ならないとし、日本弁護士連合会(日弁連)、全国の弁護士会とともに、給費制の復活に向けて活動を展開してきた。

     

  3. 3.その結果、2017年4月19日、改正裁判所法が成立し、第71期以降の司法修習生に対して一律に修習給付金が支給されることとなった。この法改正は、当会や日弁連、全国の弁護士会が求めてきた司法修習生に対する経済的支援を一部実現するものであるが、金額が従前の水準に達しておらず、かつ、安心して修習に専念できる十分な内容とはいえないため、さらなる検討や改善が必要である。

     

  4. 4.それ以上に問題なのは、この改正裁判所法が、無給での司法修習を強いられた新第65期から第70期までの司法修習修了者合計約1万1000人には遡及適用されなかった点である。この期間の司法修習生は、制度の狭間で給費の支給を受けることができなかったという意味で「谷間世代」と称されているが、この「谷間世代」も、前後の世代と同様、修習専念義務を課され、司法制度の担い手として必要な能力・素養を習得してきた。そして、司法修習で築いた基礎をもとに実務に就き、現在、国の三権の一翼を担う司法制度及び国民の基本的人権の擁護に不可欠な存在として活動しており、司法を支える重要な担い手となっている。しかも、「谷間世代」の法曹は、全法曹(約4万3000人)の約4分の1を占めるに至っている。この「谷間世代」に対しても、前述した国の責務が存在することは、何ら変わることはない。改正裁判所法の法案審議の過程において、与野党を問わず、国会議員から「谷間世代」の救済の必要性が訴えられていたにもかかわらず、誠に遺憾なことに、何らの具体的な救済策が講じられていないのが現状である。かかる不平等・不公平は決して許容されるものではない。

     

  5. 5.「谷間世代」の司法修習生には、給費に代わって、国から金銭の貸与がなされてきた。これらの司法修習生の多くは貸与金を借り入れて生活をせざるを得なかったところ、最も早い新第65期司法修習修了者の貸与金返還開始日が2018年7月25日に迫っている。返還が一部でも開始されてしまうと、不平等・不公平の是正に関する具体的方策の検討が複雑となり、制度設計が著しく困難になるため、是正は喫緊の課題である。

     

  6. 6.また、「谷間世代」の弁護士の中には、「貸与金の返済負担がなくなれば、弁護団活動や会務活動に注力することができる」旨の意見を持つ者や、「貸与金の返済が結婚等の今後のライフプランに影響を与える」との懸念を表明する者も多数存在している。「谷間世代」の法曹が、それぞれの生活基盤を整えてその能力をいかんなく発揮し、より幅広い分野で国民の権利擁護のために活躍する環境を整備するためには、貸与金の返還という経済的負担から解放することが必要不可欠である。

     

  7. 7.そこで、当会は、国及び関係機関に対し、改正裁判所法の遡及適用を行うなどの「谷間世代」の不平等・不公平を是正するための方策を速やかに講じることを求める。また、その暫定措置として、前記貸与金返還開始日を、上記是正策が講じられるまでの間延期する措置を実施することを求める。

     

2018年(平成30年)5月17日

長崎県弁護士会
会長 森 永 正 之