長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 増﨑勇太

 

 令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。

 そもそも、これまでの戸籍にはフリガナが記載されておらず漢字表記のみだったことを知らない方も多いかもしれません。漢字には様々な字体や外字があり、データベース化の際に作業が複雑になります。そこで、検索が容易なカタカナで氏名を管理すべく戸籍にフリガナを記載することになったのです。また、フリガナを記載することにより、氏名の読み方をごまかして別人になりすます行為を防止する効果もあります。

 今後、市区町村が出生届の記載等により把握している読み方を基に、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知されたフリガナに誤りがある場合は本籍地又は住所地の市区町村に届出をすることで修正が可能です。修正の届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。修正の届出がない場合は、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

 改正戸籍法では、フリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされています。ただし、法務省は認められない例として「“太郎”の読み仮名を“ジョージ”」「“健”の読み方を“ケンイチロウ”」とする例を掲げており、かなり特異な読み方を想定しているようです。また、現に一般と異なる氏名の読み方を利用している場合は、その読み方を実際に生活上で広く用いていることがわかる資料(預金通帳やパスポートなど)とともに、そのままの読み方をフリガナとして届け出ることができます。

 また、フリガナに用いる文字も限定されていますが、「ヲ」や「ヮ」など日常であまり用いない字も使用することができます。「ヮ」は海外の名前の読み方として利用することもあるようです。一方で「ヰ」「ヱ」の字は名前として用いることはできますがフリガナとしては認められていません。

 フリガナに用いることのできる唯一の記号として「ー(長音記号)」があります。筆者の名前は「勇太」ですが、フリガナを「ユータ」として届けたらそのまま戸籍に記載されるのでしょうか。気になるところです。

 とはいえ、実際に試してみるわけにはいきません。なぜならすでにフリガナを「ユウタ」として銀行口座を開設しているからです。戸籍の記載と口座名義に齟齬が生じた場合、その修正は非常に面倒になりえます。最悪の場合、家庭裁判所にフリガナの変更許可を求めなければなりません。厚生労働省も、戸籍のフリガナと年金受取口座の名義が相違する場合、年金の支払が一時的に止まる恐れがあると注意喚起しています。フリガナの通知が手元に届いたら、誤りがないかきちんと確認しましょう。

 名前は自分の分身ともいえる存在ですが、そんな大事なものでも法律の枠組みの中で定められています。今回の解説が法律に興味を持つきっかけとなれば幸いです。

 

(2025年7月27日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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