長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 小泉朋子

 この春、離婚後の親権制度が大きく変わります。
 これまで、未成年の子がいる父母が離婚する場合、父母のどちらかのみを親権者と定めなければなりませんでしたが、令和8年4月1日からは、父母のいずれか一方を親権者とする単独親権にするか、それとも、離婚後も父母双方が親権者となる共同親権にするかを選ぶことができるようになります。
 父母が離婚後にどのように子を育てていくかは、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題です。父母が離婚後も適切に子の養育に関わり、親としての責任を果たすことは、子の利益を確保するためにも重要なことです。また、子育てのあり方も多様化しています。
 そこで、令和6年5月に民法が改正され、離婚後も共同親権を選択できるようになりました。改正された民法は、令和8年4月1日に施行されます。
 単独親権にするか共同親権にするかは、父母の話合いで決めることになります。もし、話合いができなければ、家庭裁判所の調停手続で話合いができますし、それでも決まらなければ家庭裁判所が裁判をして決めます。家庭裁判所は、父母と子との関係、父母間の関係等さまざまな事情を考慮し、子の利益の観点から共同親権か単独親権かを定めます。
 ただし、共同親権は子の利益のために導入された制度ですから、子の利益にならない場合、例えば、虐待のおそれがあると認められるとき、DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、家庭裁判所は必ず単独親権と定めなければなりません。
 では、共同親権とした場合、すべての事項を父母が共同で決めなければならないかというと、そうではありません。例えば、食事や服装、習い事や通常のワクチン接種などの日常行為は、父母の一方が単独で決めることができます。父母が共同で決めなければならないのは、子の転居、進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為、預金口座の開設、氏の変更など、子に重大な影響を与えるものについてです。また、子の利益のために急迫の事情がある場合、すなわち、父母での話合いや家庭裁判所の手続きを経ていては間に合わず子の利益を害する場合、例えば、子に緊急の手術が必要な場合には、父母の一方が単独で決めることができます。
 さらに、父母が共同で親権を行うべき特定の事項、例えば、急迫の事情があるとはいえない場合の子の転居について、父母の意見が対立する場合は、その事項についての親権行使者を家庭裁判所が指定することもできます。
 今回の改正前に離婚し単独親権となっている場合、改正法の施行後に、子やその親族は家庭裁判所へ共同親権への変更申立ができます。ただし、変更が認められるかどうかは、事情によります。
 このように、親権制度は変わりますが、「子の利益」の確保が重要であること、親権者であるかどうかに関わらず父母共に親であり、親としての責務があることは、法改正の前後を問わず変わりありません。

 

 (2026年3月18日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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