長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 樋口聡子

 

 いつかこの世を去るときがくる、悲しくてもこれは全ての人に共通することです。高齢化の進展等の社会の変化に対応するため、今年の7月6日、相続に関する法律が改正されました。

 

 この改正を機会に、ご自分が亡くなった後、相続を巡る争いを生じさせないための対策について考えてみませんか。

 

 自分自身の意思で遺産の処理について決めることができる「遺言書」には、自書を要する「自筆証書遺言」や、公証人役場で作成する「公正証書遺言」等があります。自筆証書遺言には厳格な要件が設けられていますが、今回の改正により、遺言書に添付する遺産の目録についてのみ自書でなくてもよいこととなり、パソコン等で作った目録や、不動産登記情報や預金通帳の写しを添付できるようになりました。もっとも、目録の各ページに署名押印をしなければならず、自筆証書遺言の有効性については依然厳格に考えられています。

 

 相続人間での争いを防ぐために遺言書を作成したにも関わらず、意味が明瞭でなかったり、内容に矛盾や、重要事項の欠落があったりすると、相続人間で争いになってしまう可能性があります。また、誰にでも内容のわかる遺言書を作成しても、必ずしも後々の紛争が生じないというわけではありません。一定の範囲の相続人に認められる、最低限の遺産取得分である遺留分に配慮した遺言書を作成することが必要です。そうしないと遺留分をめぐる争いが起きるかもしれません。

 

 これまでは、この遺留分を計算する際、故人が生前に相続人に対して行っていた贈与については、すべて遺産に含めて考えられていましたが、今回の改正で相続開始から10年以内にされた生前贈与のみ遺産に含めることとなりました。こういった改正も考慮に入れる必要があります。

 

 また、死亡時に相続人がいない場合は遺産を処分する権利を持つものがおらず、誰も遺産を受領できないという事態に陥りますが、そのような事態を防ぐためにも遺言書の活用が望まれます。

 

 遺言書がない場合は、遺産について、相続人間で話し合いを行い、誰が何を取得するかを決めることになります。「うちはもめることはないだろう」と思っていても、相続人間で紛争に発展することは多々あります。また、もめたくないからと相続人間で話合いをせず、遺産分割を放置してしまうと、次の相続が発生して相続人が多数となり、問題が複雑化します。

 

 故人にとっても、相続人間での争いはできる限り避けてほしいのではないでしょうか。不要なトラブルの発生なく、適切な解決を図るためにも、専門家へ相談することをお勧めします。

 

(2018年11月19日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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