長崎県弁護士会

長崎県弁護士会

長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903

お問い合わせは上のボタンをタップしてください。

文字サイズ

  • 小小
  • 中中
  • 大大
MENU

 長崎県弁護士会は,シンポジウム「最低賃金はどのようにして決まるのか」を開催します。

 長崎労働局賃金室室長による最低賃金の改正手続,発効までの流れについての説明について話を聞く機会は非常に珍しいのではないかと思います。

 事前申込をお願いしていましたが、11月20日現在で座席に余裕がありますので、事前申込無しでもご参加いただくことができます。お気軽にお越しください(事前申込者を優先、座席がなくなり次第当日受付を終了)。
 ご来場の際はマスクの着用と、受付時にご連絡先(氏名・住所・電話番号)のご記入をお願いします。
入場料は無料です。

 

タイトル 「シンポジウム 最低賃金はどのようにして決まるのか」
日 時 2020年11月28日(土)
 開場13時 開会13時30分(終了予定16時30分)
場 所 長崎県建設総合会館 8階大会議室
(長崎市魚の町3-33)
内 容

基調講演Ⅰ

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室
賃金室長 上戸 秀則 氏
「最低賃金制度の概要、地域別最低賃金の改正手続きについて」

基調講演Ⅱ

元鳥取地方最低賃金審議会会長
鳥取大学名誉教授 藤田 安一 氏
「最低賃金審議会に民主的ルールを‐『鳥取方式』の経験から‐」

入場料 無料
主 催 お問合せ先 長崎県弁護士会 電話 095-824-3903

 

チラシはこちら