長崎県弁護士会

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長崎県弁護士会 会員 中鋪 美香

 

 最近ニュースでよく取り上げられていますが、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。皆さんは、この成年年齢の引き下げにより、18~19歳の若者に「未成年者取消権」が使えなくなるという大きな問題があるのをご存じでしょうか。

「未成年者取消権」とは、未成年者の法律行為(代表的なものに「契約」があります)のうち、親などの法定代理人の同意を得ていないものは原則として取り消すことができる、という民法上の権利のことです。

 成年年齢が18歳に引き下げられると、これまで未成年者取消権行使の対象であった18~19歳の若者も未成年者取消権を行使できなくなります。これは、若者が自分一人で判断して自由に契約を締結できる反面、自分が締結した契約については自分で責任をとらなければならなくなる、ということを意味します。

 これにより心配されているのが18~19歳の若者の消費者被害の増加です。現在も、投資詐欺などの悪質な消費者被害に遭った20代前半の若者が、私のもとに多く相談に来ます。

 若者の多くは、成年であっても学生や社会人数年目で、預金などの蓄えがないことがほとんどです。それでも被害が生じるのは、一人で契約できるのを良いことに、悪質業者から消費者金融で借り入れをさせられたりして、投資詐欺の代金等の支払をさせられたりするためです。

 消費者被害は、支払ったお金を取り返すことが困難なケースも多く、借り入れをしている場合などは、社会に出て早々に多額の借金を背負うことになります。今の若者は、日常的にインターネットや会員制交流サイト(SNS)に接しており、インターネットを利用した消費者被害(副業サイトや投資詐欺など)のリスクとも常に隣り合わせの状況にあります。さらにSNSの普及により、関係が希薄な友人知人とも広くつながるようになっており、横のつながり(友人や先輩後輩の紹介など)でマルチ取引の被害が拡大する傾向もあります。

 このような消費者被害を未然に防止するために何より大切なのは「消費者教育」です。「消費者教育」といっても難しいものではありません。成年を迎えるお子様がいらっしゃるご家庭で、改めて、「簡単に儲かる」などということはあり得ないこと、借り入れをする場合は一人で判断せず必ず家族に相談すること、友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても断ること(友人からの金儲け話は基本詐欺です!)、家族に相談しづらい場合は消費者センターに相談すること(相談は無料です)などの話をしていただくだけでも大きな効果があります。成年年齢が引き下げられるこの機会に、社会全体で若者の消費者被害を防いでいきたいですね。

(2022年2月6日 長崎新聞「ひまわり通信・県弁護士会からのメッセージ」より抜粋)

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