長崎県弁護士会

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長崎市栄町1番25号長崎MSビル4F
095-824-3903
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 長崎県弁護士会は、「全国一斉 旧優生保護法相談会」をおこないます。

 これは日本弁護士連合会の呼び掛けで、全国の弁護士会で一斉に行われるもので、今年初めて開催します。

 旧優生保護法は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで、遺伝性疾患、ハンセン病、精神障害がある方などに対し、強制的に不妊手術や人工妊娠中絶手術を推進する根拠となった法律で、不良な子孫の出生を防止することが目的に掲げられ、都道府県の審査会に申請し認められれば、本人の同意がなくても手術が行えるというものでした。

 旧優生保護法による被害を受けた方は、数多くいらっしゃると思われます。ご本人やご家族のほか、福祉・医療関係者を対象とした電話相談です。「旧優生保護法による手術だったのか知りたい」「家族や知人が被害者かもしれない」「一時金を請求したい」など、お気軽にお電話願います。予約不要、相談料は無料です。

 

タイトル 「全国一斉 旧優生保護法相談会」
相談日時 2022年12月19日(月)10時~16時
[電話相談] 0570―012―190(ナビダイヤル)

相談日時に長崎県弁護士会(長崎市栄町1-25長崎MSビル4階)に設置する相談専用電話。回線が混雑するときは、近隣県の弁護士会につながります。相談料は無料ですが、通話料は負担願います。050IP電話からはつながりません。

○お問合せ先 長崎県弁護士会(電話095-824-3903)

 

 

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