長崎県弁護士会

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  1.  2011年(平成23年)度から2016年(平成28年)度までの6ヵ年間に修習し、司法修習期間中無給であった、新65期から70期の司法修習生(以下「谷間世代」という。)が抱える問題を国による一律給付の実現により是正するため、多くの国会議員からの賛同のメッセージが得られているところであり、全国会議員のうちの過半数の賛同に達したことが報告された。
  2.  谷間世代が被った不平等・不公平を是正すべく、当会では、2018年(平成30年)5月に「給費の支給を受けることができなかった司法修習生が被った不平等・不公平の是正措置を求める声明」を発出し、改正裁判所法の遡及適用を行うなどの谷間世代の不平等・不公平を是正するための方策を速やかに講じることと、その暫定措置として、貸与金返還開始日を、是正策が講じられるまでの間延期する措置を実施することを求めた。しかしながら、現在まで、国による救済の方策は実現されておらず、谷間世代が被った不平等・不公平は是正されていない。また当会は、上記声明の発出後、当会独自の制度を設けて給付金を支給することを決定し、実際に谷間世代への給付が開始されているものの、他の世代が受けた給付金額と対比すると低額なものにとどまっており、その不平等・不公平は未だ解消されていない状況である。
  3.  加えて、2019年(令和元年)5月30日に名古屋高等裁判所が言い渡した給費制廃止違憲訴訟判決において、「事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないか」と言及されていることからしても、速やかに谷間世代の不平等・不公平は是正されるべきものである。
  4.  近年、当会では、谷間世代の多くが会務活動に積極的に取り組み、委員会運営の中核を担うなど、弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現のため、谷間世代以外の弁護士と同様に、日々、公益活動に邁進している。しかしながら、その多くが、修習期間中に貸与金制度を利用しており、貸与金の返済義務を負うなどの負担を強いられている状況である。当会は、そうした谷間世代が、それぞれの生活基盤を整え、その能力をいかんなく発揮し、より幅広い分野で活躍してこそ、谷間世代以外の弁護士とともに、将来にわたって弁護士会の活動の礎となり、ひいては弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現に寄与するものと考える。
  5.  以上の次第から、当会は、谷間世代の不平等・不公平を是正するため、国に対し、谷間世代へ修習期間に相当する現行修習給付金相当額、ないしそれ以上の金銭を一律給付することを求める。

 

2023年(令和5年)3月10日

長崎県弁護士会    
会長 濵 口 純 吾

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