長崎県弁護士会

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 本日、参議院本会議における採決の強行により、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(以下、あわせて「安保法制法」という。)が成立した。

 

 安保法制法が、憲法に反することは、多数の憲法学者、立法の違憲性を最終的に判断する権限を有する最高裁判所の元長官を含む元裁判官及び行政府の法の番人とも言われる内閣法制局の歴代の元長官も明言しているところである。

 

 当会も、平成26年6月17日、平成26年7月15日及び本年6月29日にそれぞれ会長声明を発表し、安保法制法の違憲性を指摘してきた。

 

 安保法制法に対しては、国民世論においても反対意見が強く、慎重な上にも慎重な審議を尽くすべきであるのに、国会は衆議院に続いて参議院でも採決を強行して、安保法制法を成立させており、今回の立法は、その成立過程においても問題が多い。

 

 安保法制法は、本来憲法改正手続きを経て議論すべきものであり、憲法改正手続きを経ず、憲法解釈の変更により実質的に憲法を改正しようとする政府与党の手法は、立憲主義を破壊するものである。

 

 当会は、参議院が安保法制法の採決を強行したことに抗議すると共に、内閣及び国会に対し、憲法に違反する安保法制法の速やかな廃止を求めるものである。

 

2015年(平成27年)9月19日

長崎県弁護士会
会長 梶 村 龍 太
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