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 経済産業省及び農林水産省は、本年4月5日、「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」の改正案(以下「本改正案」という。)をパブリックコメントに付した。

 本改正案は、商品先物取引法施行規則102条の2を改正し、顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあることについての顧客の理解度等を書面により確認する等の条件(以下「適用除外要件」という。)を満たした場合には、不招請勧誘の禁止の適用除外とすることとしている。

 しかし、商品先物取引、その仕組みが複雑で消費者に理解しがたく、かつ極めてリスクが高い取引であることに加え、悪質な業者が突然の電話や訪問による勧誘によって、商品先物取引の知識や経験に乏しい消費者を取引に巻き込んできたことで、深刻な被害を与えてきた実態がある。不招請勧誘の禁止規定は、商品先物取引による深刻な被害が長年にわたり発生し続け、業者に対する他の行為規制では沈静化しなかったため、抜本的な対策として平成23年1月施行の商品先物取引法で導入された規定である。実際、この規定により消費者被害は著しく減少しており、この規定が消費者被害防止の決め手であることが認められた。

 今般、経済産業省、農林水産省が、本改正案により不招請勧誘禁止の除外事由を大幅に緩和するなら、再び被害を多発させることになるのは明らかである。

 そもそも不招請勧誘の一番の問題点は、商品先物取引に対する知識も関心もない者に対し、専門業者の従業員が、仕組みや危険性について十分な説明を行わず、独特の甘言を用いて取引に引き込むことにある。勧誘を受けた者は、従業員の甘言を信じ込んでいるので、いかなる書面であろうと業者の従業員の指示に従って作成してしまうとともに、7日間程度の期間では翻意の可能性は低く、この程度の規制では、不招請勧誘の持つ問題点を払拭することはできないのであって、今回の適用除外事由を大幅に拡大する本改正案は、実質的には70歳未満の者に対する不招請勧誘の解禁に等しいものである。

 商品先物取引における不招請勧誘禁止規定の見直しについては、平成24年8月に産業構造審議会商品先物取引分 科会が取りまとめた報告書において、「不招請勧誘の禁止の規定は施行後1年半しか経っておらず、これまでの相談・被害件数の減少と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分に見極めることは難しいため、続き相談・被害の実情を見守りつつできる限りの効果分析を試みて行くべきである。」として当面、商品先物取引に関する不招請勧誘規制を維持することが確認されると同時に、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」とされていたのである。しかしながら、現在においても、いったん別商品の勧誘により顧客との接点を得るや、まもなく通常の先物取引を勧誘し多額の損失を生じさせている被害が少なからず発生しているという実態があるほか、昨年12月には、不招請勧誘禁止規定違反があるとして商品先物取引業者が行政処分を受けている。したがって、現時点で、不招請勧誘禁止規制の緩和が許容されるような状況には至っておらず、規制は維持されなければならない。

 本改正案に対しては、本年4月8日付で内閣府消費者委員会が、「消費者保護の観点から見て、重大な危険をはらむ」として再考を求める意見を発出している。当会も、消費者保護の観点から、本改正案による不招請勧誘禁止の大幅緩和に強く反対する。

 

2014年(平成26年)11月18日

長崎県弁護士会
会長 梅 本 國 和
ひまわり相談ネット

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