長崎県弁護士会

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 昨年12月の総選挙の結果、自由民主党、日本維新の会及びみんなの党の三党は、衆議院において3分の2以上の議席を占めるに至った。これら三党は、憲法第96条の発議要件を、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数の賛成へ緩和しようとしている。

 しかし、憲法第96条を改正して発議要件を緩和することには以下のような重大な問題があるため、当会はこれに強く反対する。

 憲法第96条は、憲法改正を行うには、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し、国民投票における過半数の賛成による国民の承認を経なければならないとする。憲法改正にこのような厳格な要件が求められているのは、憲法が、個人の基本的人権を国家権力から不可侵のものとして保障するために,国家権力に縛りをかける自由の基礎法として、国の法秩序の頂点に立つ最高法規とされているためであり、それ故、その安易な改正を防ぐ必要があるからである。従って、憲法改正を行うには、国会においても、国民相互間においても、慎重かつ充実した議論が尽くされた上で、真に多数の国民の支持を得てなされるべきである。もし、憲法改正が議論の尽くされないまま安易になされるとすれば、基本的人権の保障が形骸化され、国の基本的な在り方が時の権力に都合よく変更される畏れが生じることになる。

 小選挙区制を主体とする選挙制度の下では、多数の国民の支持を得なくても衆参各院で過半数の議席を占めることが可能である。憲法第96条を改正して、総議員の過半数の賛成で憲法改正の発議ができるとすれば、多数の国民の支持を得ていない憲法改正案が、国会において法律案の制定と同レベルの議論しか経ずに発議される畏れが強くなる。そして、その後に行われる国民投票も、現行の日本国憲法の改正手続に関する法律の下では、最低投票率の規定がないため多数の国民の支持がなくても国民の承認とみなされる畏れがあり、また、国会の発議から投票までに十分な議論を行う期間が確保されていないことなどから、国民の間で慎重かつ充実した議論がなされないままに投票が行われる畏れもある。

 以上のとおり、憲法第96条を改正して発議要件を緩和しようとする動きは、安易な憲法改正を許し、ひいては基本的人権の保障を形骸化させ、国の基本的な在り方を不安定にさせる畏れを生じさせるものとして極めて問題である。

 当会は、このような憲法第96条の改正に強く反対するものである。

 

2013(平成25)年5月8日

長崎県弁護士会
会長 梅 本 國 和
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