長崎県弁護士会

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  1. 意見の趣旨

     当会は、長崎県内のすべての地方公共団体に対して、公契約条例の制定を求めるとともに、国に対して、公契約法を制定すること及び公契約条例制定に向けて全国の各地方公共団体を支援することを求める。

     

  2. 意見の理由

     公契約とは、公共工事の発注、業務委託等の形式で、国や地方公共団体が民間企業・民間団体等と締結する契約であり、公契約に基づく業務に従事する労働者の最低賃金の遵守を契約の条件として受託事業者に義務付ける法規を公契約法、公契約条例という。

     地方公共団体における公共工事や各種公共サービスにおいては、昨今の厳しい財政状況を背景に、効率化・コスト削減の観点から、民間委託等の公契約の締結が建設、運輸、清掃等、さまざまな業務において実施されている。しかし、公契約においても低入札価格の問題等により、落札業者は必要な経費の確保ができず、業務に従事する労働者の賃金の削減や、それに伴う公共サービスの質の低下が懸念されているところである。

     公契約にかかる事業は、公的資金を用いた公共性の強い性格を持っているのであるから、業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するのは当然であるが、それにとどまらず、地域経済全体の労働条件の引上げのけん引役となった上で、市民が豊かで安心して暮らすことができる地域全体を実現すべき役割を担っているというべきである。

     こうした問題意識から、すでに野田市、相模原市、多摩市および政令指定都市では川崎市が公契約条例を制定しているが、労働者の賃金の低下という状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件を確保するためには、各地方公共団体が公契約条例を制定することはもちろん、国が公契約に関する法整備を早急に行うことが必要不可欠である。

     このように、公契約条例及び公契約法の制定は、労働条件の改善と公共サービスの質の向上にとって極めて有効な施策であるから、当会は、長崎県内のすべての地方公共団体に対して、公契約条例の制定を求めるとともに、国に対して、公契約法を制定すること及び公契約条例制定に向けて全国の地方公共団体を支援することを求める。

     

2012(平成24)年10月10日

長崎県弁護士会
会長 戸田 久嗣
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