長崎県弁護士会

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 2006年(平成18年)12月に成立した改正貸金業法は、2010年(平成22年)6月18日に完全施行されてから2年が経過した。

 同法改正前には230万人いた5社以上の借入れを有する多重債務者は2012年(平成24年)3月には44万人に激減し、自己破産者は2006年(平成18年)17万人から2011年(平成23年)10万人に、多重債務による自殺者は2007年(平成19年)1973人から2011年(平成23年)988人に半減するなど、同改正法は多重債務対策として大きな成果を上げている。

 ところが、一部の与野党の議員からは、正規の業者から借りられない人がヤミ金から借り入れをせざるを得ず、潜在的なヤミ金被害が広がっている、零細な中小企業が短期の借り入れが出来なくなっているとして、同改正法の中核である金利規制や総量規制の見直しが必要との議論が起こっている。

 しかし、ヤミ金被害については、相談件数も警察の検挙数も減っており、被害規模も小規模化するなどしており、ヤミ金被害が広がっているという立法事実は存在しない。又、正規の業者から借り入れできない人を救済する必要性はあるとしても、日本の社会が二極化し、貧困層が拡大している現状を鑑みれば、その救済方法として重要なのは、簡単に借りられるようにするのではなく、高利に頼らなくても生活できるセーフティネットの再構築や支援体制の更なる充実である。

 次に、零細な中小企業の短期融資の需要に対しては、国は、緊急保証、セーフティネット貸付及び中小企業等に対する金融円滑化対策を実施し、地域金融機関等による支援策を行っている。加えて、貸金業者による個人零細事業者への総量規制の例外貸付も一定の実績を有している。このような現状において、零細な中小企業への支援策として重要なのは、「短期の高利の資金」提供ではなく、総合的な経営支援である。

 そもそも、経済的にひっ迫し、低利の貸付を受けられない人が高利の貸付を受けたとしても、結局は、その者の生活や事業が破たんするだけであり、長期的に見て救済につながらないことは、同改正前に社会問題化した多重債務問題の教訓というべきである。

 当会は、改正貸金業法の完全施行後2年を迎えて、同改正法の成果を無にしかねない金利規制・総量規制の緩和という法律の改悪の動きに強く反対することをここに表明する。

 

2012(平成24)年8月24日

長崎県弁護士会
会長 戸田 久嗣
ひまわり相談ネット

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