長崎県弁護士会

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 平成23年10月7日、政府における情報保全に関する検討委員会は、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)が取りまとめた報告書「秘密保全のための法制の在り方について」(以下「報告書」という。)を基に、国会への提出に向けて、秘密保全法制の法案化作業を進めることを決定した。

 そもそも国民主権原理のもと、国政の重要情報は、本来国民に対して公開されるべきものであるにもかかわらず、報告書の内容は、次に述べるように、国民主権原理を没却し国民の知る権利、報道の自由等を侵害する危険性がある。また、このような憲法上重大な問題を抱えた法案にもかかわらず、法案化にあたり国民に対して情報提供がなされず、有識者会議の議事録も作成されないまま、秘密裏に法案が作成され国会に提出されようとしている。

 しかし、政府は、秘密保全法制について充分な情報開示を行い、論点を整理し、広く国民的な議論を行った上でなければ、法案化作業自体を進めるべきでない。

 

  1. 立法の必要性を欠くこと

     今般の秘密保全法制は、平成22年に起きた尖閣諸島沖中国船追突映像流出事件を契機に有識者会議が設置され、検討がなされてきたものと思われる。

     しかし、むしろこの事件は国民に公開すべき映像を公開しなかった政府の対応に問題があった事案であって、国家秘密が流出したというべき事案ではなく、一般的秘密保全法制を必要とする理由を欠いている。

     

  2. 特別秘密の範囲の問題点-範囲が不明確かつ広汎にわたり、情報隠しの危険があり、国民の知る権利を害すること

     秘密保全法制は、厳格な保全措置の対象となる特別秘密を?国の安全、?外交、?公共の安全及び秩序の維持の3分野としている。

     しかし、これらの範囲は曖昧で広範にわたる。しかも、この特別秘密についての指定の権限は、特別秘密の作成・取得の主体である各行政機関等に付与するとさ れており、第三者による監視が予定されていない。とすれば、各行政機関に不利益な情報が特別秘密の名目で秘匿されることになりかねない。

     たとえば、国民の関心が高い原子力発電所の安全性の問題や放射線被ばくの実態、防衛問題、TPP等の外交問題など、本来国民が知るべき情報が、特別秘密とされ、特別秘密の名の下で国民の目から隠される危険性が大きい。

     国民が意思決定を行う際、正確な情報が充分に開示されていうことが必要不可欠であるところ、秘密保全法制は、国民の知る権利を侵害する危険性が極めて高いと言わなければならない。

     

  3. 秘密の管理の問題点-プライバシー侵害のおそれ

     秘密保全法制においては、特別秘密を取り扱う人的管理について適性評価制度を導入することとしている。

     しかし、適性評価制度で調査される対象は、思想・信条や出身などのプライバシーの核心に深くかかわる事項であり、調査名目が何であれ、これらによる差別につながるおそれが大きい。

     さらに、秘密保全法制は、特別秘密を取扱う者の他、配偶者等も対象とすることを想定しており、プライバシー侵害の範囲・度合いはさらに大きい。そのため、集められた個人情報が少しでも漏洩した場合には、その被害は計り知れないものがある。

     

  4. 罰則の問題点-罪刑法定主義に反し、取材の自由・報道の自由、知る権利を侵害するおそれがあること

     秘密保全法制は、故意行為のみならず過失の情報漏えい行為などにも処罰範囲を広げるとともに、さらに刑罰の重罰化を指向している。

     しかし、そもそも特別秘密の範囲が不明確なため、故意の漏えい行為でさえ処罰範囲が不明確であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。さらに過失の漏えい行為までも処罰するとなれば、一層処罰範囲が不明確である。

     加えて「社会通念上是認できない行為を手段とする」特定取得行為は、一般人も処罰の対象としているところ、外務省機密漏えい事件最高裁判決(最高裁昭和 53年5月31日第一小法廷判決)が「社会通念上是認することができない」行為に付した限定部分を省略しているため、最高裁判決が認めた処罰範囲よりも広 範に及び、かつ不明確になっている。

     そのため、罰則を科すことは、マスコミの取材活動や報道活動に萎縮効果を与え、取材の自由・報道の自由、ひいては国民の知る権利を侵害する可能性が極めて高い。

     さらに、報告書に記載がある主要な情報漏えい事件の多くが起訴猶予処分ないし不起訴処分で終わっていることからすると、敢えて罰則を強化して重罰化する必要性を欠いている。

     

  5. 裁判を受ける権利との関係での問題点-公正な公開裁判を受けることができない

     報告書には、秘密保全法制にかかわる裁判手続について触れるところがないが、禁止行為に違反して起訴された場合、当該特別秘密が秘匿されたまま刑事裁判が審理さなされるおそれがあれることも危惧される。

     その場合、弁護人は公判廷で起訴事実が特別秘密に該当するのかを具体的・実質的に争うことができるのか、弁護人が独自に調査活動や証拠収集動を行うことが 独立教唆や扇動として規制されないのかなど、充分な弁護活動を制約する様々な制限がる。このような制限のもとでは公正な裁判は実現できず、裁判制度の根幹 を崩すことになりかねない。

     

 よって、当会は、国民が適切な政治的意思決定を行うための正確な情報提供として、より一層の情報公開を進めるよう求めると共に、密行的に進められ、かつ憲法上の疑義も多い秘密保全法制の法案化作業自体に強く反対するものである。

 

2012年(平成24年)3月30日

長崎県弁護士会
会長 森本精一
ひまわり相談ネット

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