本会が保有する個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(追加・削除を含む。)、利用停止又は消去、第三者提供の停止のご請求については、個人情報の漏えいを避けるため、以下の方法により、ご本人であることの確認をさせていただきます。
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(a)窓口に来会された場合
窓口に来会されご請求いただく際のご本人確認については、下記(1)~(12)などのいずれかの証明書(原本)により行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 6外国人登録証明書
証明書番号を控えさせていただき、原本はお返しします。 - 住民票
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票が添付されているもの)
- 外国人登録原票
- 外国人登録原票の記載事項証明書
官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるものの原本を提出して下さい。なお、日本弁護士連合会会員弁護士の場合は、弁護士記章または身分証明書の提示で足りるとします。 -
(b)郵送による場合
郵送によりご請求いただく際のご本人の確認については、下記(1)~(12)などのいずれかの証明書により行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
複写(コピー)に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書(原本)または領収書(原本)を添付して下さい。 - 住民票
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票が添付されているもの)
- 外国人登録原票
- 外国人登録原票の記載事項証明書
官公署が発行する証明書その他住所・氏名の記載のあるものの原本に加え、水道局または電話会社(固定電話のもののみ)、ガス会社、電力会社のいずれかが発行する請求書(原本)または領収書(原本)を添付して下さい。
(いずれの場合も、水道局・電話会社・ガス会社・電力会社の請求書または領収書は、本会でコピーを取り、あとで原本を返送いたします。)
なお、日本弁護士連合会会員弁護士の場合は、所定の請求書に職印と署名があれば可能とします。