本会が保有する個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(追加・削除を含む。)、利用停止、消去、第三者提供の停止のご請求の手続は、ご本人だけでなく、平成28年12月10日政令第324号第11条に定めのある代理人が行うこともできます。
- 本人の身分証明書(必要書類は本人確認の手続に準じます。)
- 代理人の身分証明書(必要書類は本人確認の手続に準じます。)
- 代理人であることの証明書(委任状の提出、または法定代理人としての疎明資料の提出) が必要です。
日本弁護士連合会会員弁護士が代理人になるときは、(1)委任状の提出と、(2)弁護士記章または身分証明書の提示(郵送の場合は、所定の請求書に職印と署名)があれば可能とします。
なお、代理人による請求の場合も、本会が送付する書面などの送付先は原則としてご本人宛といたします。